平成21年度春期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問23
【問題23】
A社は、B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず、A社の要求仕様に基づいて、販売管理システムのプログラム作成をB社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属は、どのようになるか。
【解説】
ア: A社、B社で共有する。
誤り。著作権は共有されるというルールはありません。契約で明示されていない限り、著作権の共有には該当しません。
イ: A社とB社が話し合って決定する。
誤り。法律上、著作権の帰属は話し合いで後から決定するものではなく、著作物を作成した者に帰属します。
ウ: A社に帰属する。
誤り。A社はプログラムを依頼した発注者ですが、著作権は通常、制作した者(B社)に帰属します。ただし、契約でA社に帰属させる旨が明記されていれば別です。
エ: B社に帰属する。
正しい。特段の取決めがない場合、著作権法上、プログラムの著作権は実際に制作を行ったB社に原始的に帰属します。
出典:平成21年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問23