平成21年度春期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問24
【問題24】
ソフトウェア開発を下請業者に委託する場合、下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。
交通費などの経費については金額を明記せず、実費負担とする旨を発注書面に記載する。
下請業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザ側との契約代金が未定なので、下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
発注書面を交付する代わりに、下請業者の承諾を得て、必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
ユーザ側の事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので、その部分及び下請代金は別途取り決める。
【解説】
ア: 交通費などの経費については金額を明記せず、実費負担とする旨を発注書面に記載する。
誤り。交通費などを実費負担とする場合、具体的な金額が記載されていなくても法律違反にはなりません。
イ: 下請業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザ側との契約代金が未定なので、下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
正しい。下請代金支払遅延等防止法では、下請契約時点で代金額を明確にする必要があり、契約後に決定することは違法行為に該当します。
ウ: 発注書面を交付する代わりに、下請業者の承諾を得て、必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
誤り。電子メールによる発注は、下請業者が承諾すれば認められる場合があります。
エ: ユーザ側の事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので、その部分及び下請代金は別途取り決める。
誤り。未定部分がある場合でも、その旨を明示すれば特段の違法性はありません。
【答え】
イ: 下請業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザ側との契約代金が未定なので、下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
出典:平成21年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問24