平成28年度春期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問23
【問題23】
労働基準法及び労働契約法が定める,就業規則に係る使用者の義務の記述のうち,適切なものはどれか。
就業規則の基準に達しない労働条件を労働契約で定める場合には,使用者が労働者から個別に合意を得ることが義務付けられている。
使用者は,就業規則を労働者に周知するために,見やすい場所に掲示したり,書面を交付したりするなどの措置を行うことが義務付けられている。
使用する労働者の数が常時10名以上の使用者は,就業規則を作成する義務はあるが,就業規則を行政官庁へ届け出ることは義務付けられていない。
労働組合がない事業場において,使用者が就業規則を作成する場合,労働者の意見を聴くことは義務付けられていない。
【解説】
ア: 就業規則の基準に達しない労働条件を労働契約で定める場合には,使用者が労働者から個別に合意を得ることが義務付けられている。
誤り。労働契約法では,就業規則の基準を下回る労働条件を設定することは認められず,個別合意による緩和も不可です。
イ: 使用者は,就業規則を労働者に周知するために,見やすい場所に掲示したり,書面を交付したりするなどの措置を行うことが義務付けられている。
正しい。労働基準法第106条に基づき,使用者には就業規則を労働者に周知する義務があります。
ウ: 使用する労働者の数が常時10名以上の使用者は,就業規則を作成する義務はあるが,就業規則を行政官庁へ届け出ることは義務付けられていない。
誤り。労働基準法第89条に基づき,常時10名以上の労働者を使用する事業場では,就業規則の作成と行政官庁への届け出が義務付けられています。
エ: 労働組合がない事業場において,使用者が就業規則を作成する場合,労働者の意見を聴くことは義務付けられていない。
誤り。労働基準法第90条に基づき,労働組合がない場合でも,使用者は労働者の意見を聴く義務があります。
【答え】
イ: 使用者は,就業規則を労働者に周知するために,見やすい場所に掲示したり,書面を交付したりするなどの措置を行うことが義務付けられている。
出典:平成28年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問23