平成31年度春期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問18
【問題18】
企業間で,商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属に関する内容が記載されていない場合の著作権の帰属先として,適切なものはどれか。ここで,ソフトウェアは請負人が開発するものとする。
【解説】
ア: 請負人,注文者のどちらにも帰属しない。
誤り。著作物が作成されると自動的に著作者に帰属します。このため、「どちらにも帰属しない」という選択肢は成立しません。
イ: 請負人と注文者が共有する。
誤り。著作権が共有されるのは、契約や取り決めがある場合に限られます。この問題ではそのような契約がないため適切ではありません。
ウ: 請負人に帰属する。
正しい。日本の著作権法では、請負契約で開発されたソフトウェアの著作権は、特別な契約がない場合、開発を実施した請負人に帰属します。
エ: 注文者に帰属する。
誤り。注文者に著作権を帰属させるためには、契約書で明示的にその旨を規定する必要があります。
出典:平成31年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問18